2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
一方、上限額まで借り切った等で特例貸付けを利用できない方のうち、生活保護も受給していない方については、月額最大十万円の自立支援金も創設をしております。こうした支援策も十一月末までが申請期限となっておりますが、これらも必要に応じ延長すべきであります。 総理は、十月四日の就任記者会見で、コロナ禍で大変苦しんでいる弱い立場の方々、女性、非正規、学生等への現金給付を考えたいと表明をされました。
一方、上限額まで借り切った等で特例貸付けを利用できない方のうち、生活保護も受給していない方については、月額最大十万円の自立支援金も創設をしております。こうした支援策も十一月末までが申請期限となっておりますが、これらも必要に応じ延長すべきであります。 総理は、十月四日の就任記者会見で、コロナ禍で大変苦しんでいる弱い立場の方々、女性、非正規、学生等への現金給付を考えたいと表明をされました。
所得税の超過累進税率は、上限が四五%で頭打ち。実際の税負担率を見ると、所得が一億円を超えると、高所得者ほど負担率が低くなっています。これは、株式譲渡所得を始めとする金融所得が原則二〇%の定率分離課税となっているためです。 私たちは、勤労意欲の減退や人材の海外流出などの懸念にも十分配慮しながら、段階的に所得税の累進性を強化します。まずは、最高税率を五〇%に引き上げます。
また、イベント開催に係る規模要件については、一か月間の経過措置として、人数上限五千人又は収容定員の五〇%以内のいずれか大きい方とし、一万人を上限とします。
また、イベント開催に係る規模要件については、一か月間の経過措置として、人数上限五千人又は収容定員の五〇%以内のいずれか大きい方とし、一万人を上限とします。
一か月にわたり全国を対象に緊急事態宣言発出し、本当に幅広い業種に休業をお願いし、経済を人為的に止める中、厳しい状況に置かれた事業者に一律に給付したものであって、現在は、対策の急所とか悪影響を得ている事業者、どういった方たちが多いかよく分かった中で、四月―九月の緊急事態宣言などの影響で売上げ半減の中堅・中小事業者に月当たり上限二十万円の月次支援金などを支給しているところでございます。
要請に応じていただける飲食店に対しては、都心でも固定費相当をおおむねカバーできる月額最大六百万円の協力金を支給するとともに、パート、アルバイトを含め雇用者一人当たり月額上限三十三万円の雇用調整助成金についても十一月末まで継続したところであります。協力金の早期支給も含め、しっかりと支援してまいりますので、御協力を是非ともよろしくお願い申し上げます。
要請に応じていただける飲食店に対しては、都心でも固定費相当をおおむねカバーできる月額最大六百万円の協力金を支給するとともに、パート、アルバイトも含め雇用者一人当たり月額上限三十三万円の雇用調整助成金についても十一月末まで継続としたところであります。協力金の早期支給も含め、しっかりと支援してまいりますので、御協力を是非ともよろしくお願い申し上げます。
十六対一という医師の配置基準というのはもうなくて、もう百人に一人でも一千人に一人でも構わないという事務連絡を出していらっしゃるので、一般の上限はないというふうに聞いています、レクの中で。 一般の医療にそれほどの影響がない形でこうした臨時の療養施設というのをつくっていくことは可能だというふうに思うんですが、資料の二を見ていただきたいと思います。
やはり、臨時でありますからほかの医療機関から派遣をいただく必要があるわけでございまして、こういう場合の派遣元医療機関への補助、これもしっかりと確保、増やして確保させていただく、まあ補助上限率を上げているということであります。
企業が申請しなければいけないんで個人申請ができないということ、それと同時に、一事業主当たり十人が上限ということになっておりますので、企業が誰を適用にして誰を適用にしないのかということが人数がオーバーしてしまった場合に判断できない等々の理由で、企業がこの申請に対して極めて後ろ向きであります。
医療機関への支援については、一床当たり最大千九百五十万円の支援事業、さらには、重点医療機関に看護師などを派遣する派遣元の医療機関に対する補助の上限を八月十九日から三倍に引き上げて、こうした看護婦、看護師さんの確保など確実に、を確保していこうとしているところであります。 いずれにしましても、入院に必要な方、治療を必要とする方が必要な医療を受けれるように体制を構築していくことが重要であります。
また、昨年四月から医療機関に対して合計四・六兆円の予算を計上して支援を講じてきている中で、診療・検査医療機関については、発熱患者等の適切な医療アクセスを確保する観点から、感染拡大防止対策や診療体制確保に要する費用として百万円を上限に補助を行うほか、発熱等の新型コロナが疑われる患者など、外来診療における診療報酬上の特例的な対応など、財政支援を行ってきたところであります。
そして、その上限というのは時給二千七百六十円なんですよ。これ、コロナに対応する看護師の時給なんですよ。 上限引き上げるための方策、これ講ずるべきだと思いますが、いかがですか。
委員も御指摘いただきました交付金のQアンドAにおきましては、医療従事者派遣体制の確保事業等の補助上限額を参照してくださいというふうに書いてあるということはもう委員御指摘のとおりでございますけれども、同時に、この単価というのは本当に地域によって様々でございます。そういう意味で、地域の実情に応じて適切な単価を設定することも可能でありますということを明記をさせていただいております。
さて、ところが、そんな中、八月の十六日から入国者の上限を一日三千五百人に緩和をするという報道が出まして、これはもうスタートをしているわけなんですけれども、この経緯について御説明ください。
あるいは、売上げが九〇%以上減少した場合には上限額の四倍までの上乗せ、つまり月額最大八十万円までの支援を可能としたところであります。 こういった支援を地方創生臨時交付金を活用して行っておりまして、既に、緊急事態、蔓延防止の地域においては、こうしたことを基本とした支援策の上乗せあるいは要件緩和が行われているところであります。
しかし、一方で、そうでないところに関してはなかなか対応が難しいであろうということで、キャンセルありきではなくって、そもそも、元々こういうようないろんな問題、ワクチンという不確定な中でいろんな問題も起こるでありましょうから、そういうものに対して元々千円というのを上限に支援をしていかないと、ちっちゃい規模のところはなかなか難しいであろうということで金額を設定をさせていただいてお付けをさせていただいておりますので
そこはやはり財政的に非常に厳しいということもございますので、さらに接種一回当たり千円を上限にこれは補助をしようという形にいたしております。 そういうものを使っていただきながら、これはいろんな延びたことに対する費用にも使えるということになっておりますので、対応いただければ有り難いというふうに思っております。
○国務大臣(田村憲久君) 様々ないろんなものが要因はあると思いますけれども、そういうものも含めてこの千円というものを上限に金額を決定しておりますので、そういう意味では、キャンセルでありますとか、そういうものに対しての費用というものもこれで充てていただいて結構だということであります。
職域接種につきましては、接種会場の確保を企業や大学等が自ら行うことが基本でございますけれども、支援策として、複数の中小企業が商工会議所や委員御指摘の総合型健康保険組合等を事務局として共同実施するものにつきましては、接種一回当たり千円を上限に、会場の設置、運営等、接種費用負担金、一回二千七十円の範囲を超える費用の実費を補助することとしている次第でございます。
○国務大臣(西村康稔君) まず、酒類販売事業者の皆様には、月次支援金の上乗せで要件緩和、上乗せや要件緩和、売上げ三〇%以上減で対象とする、あるいは七月、八月、二か月連続で売上げ一五%減でも対象とする、あるいは売上げが九〇%減の場合、上限額八十万円まで支給するなど、様々取組を行っております。
○西村国務大臣 雇用調整助成金、これはパート、アルバイトの方を含めて、シフト減なども含めて、月額上限三十三万円、全額を今、国で支援をしております。このことは九月末まで実施をするということでありますが、その後も、年末までの間、少なくともリーマン・ショックのとき以上ということで、中小企業への助成率を十分の九以上とするとしている特例は継続する旨を厚労大臣から公表されているところであります。
そうしたことで実務上の混乱を招くおそれがあるということで、都道府県ともこうした点について意見交換をしながら、早期の対象については、それぞれの自治体の判断ではありますけれども、おおむね四週間分を上限として対応されているものというふうに承知をしております。
○塩川委員 飲食店の協力金の先払いについては、二十八日間分を上限としています。先払いなら、緊急事態宣言期間の五十一日間分を通しで支給すべきではないでしょうか。
御承知のとおり、職域接種につきましては、接種会場の確保等、企業あるいは大学等が自ら行うことを基本としておりますけれども、予防接種法に基づく予防接種として、基本的に必要となる費用については全額国が負担するとともに、例えば中小、複数の中小企業が行うものであったり、大学等で学生を含めた予防接種をするものについては、接種一回当たり一千円、千円を上限に支援を行うということとしております。
また、金額について御質問がございましたが、この月次支援金の給付上限額に関しましては、これは一時支援金と同様の考え方に基づきまして、固定費の半分程度に相当する金額ということで設定をしております。一月当たりの金額としては、今現在、法人が二十万円、それから個人が十万円という金額でございます。
この宿泊療養施設のキャパシティーが、現状、上限に達しているのではないのか、入院、療養等調整中の感染者を含め、医療的ケアが不十分な状況にある自宅療養者の重症化が強く懸念される事態ではないのか、このことを思いますが、大臣の見解をお聞かせください。
本来なら、個別のお医者様に対して上限はどれぐらいですよということをお知らせをできればよかったのかもしれませんが、五万数千件のお医者様、しかも数がどんどん増えている中で、個別にお知らせをすることができなかったというのは現実でございまして、そこは大変申し訳ないと思っております。